
東京都では、2008年(平成20年)6月に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)を改正し、CO2等の温室効果ガス排出量の大幅な削減を進めるため、大規模事業所に対して温室効果ガス排出量の算定、報告及び削減を義務化する「総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。
制度の対象となるのは、燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上となる事業所(「指定地球温暖化対策事業所」)です。
この事業所が、3か年度連続して、エネルギー使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上となった場合は「特定地球温暖化対策事業所」となり、排出総量の削減義務が発生します。
削減義務者は、原則として、対象となる事業所の「所有者」になります。
「指定地球温暖化対策事業所」となった事業者は、毎年、前年度の温室効果ガス排出量を算定し、東京都に報告しなければなりません。この報告の際、特定温室効果ガス排出量の算定結果については、東京都に登録された検証機関による「検証」を受ける必要があります。
【対象となる温室効果ガス】
| 特定温室効果ガス | エネルギー起源CO2 |
|
報告対象となる温室効果ガス | 総量削減義務あり |
|---|---|---|---|---|
| その他ガス | 非エネルギー起源CO2 |
|
総量削減義務なし | |
| CO2以外のガス(CH4、N2O、PFC、HFC、SF6) |
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| 水の使用、下水への排水(CO2の間接排出) | ||||
◆基準排出量と削減義務
制度開始にあたっては、対象事業所の2002〜2007年度の間のいずれか連続する3か年度の平均排出量を、削減枠決定のための「基準排出量」として設定します。
なお、この3か年度の中、排出量が標準的でないと認められる年度がある場合は、その年度を除く2か年度とすることができます。
【削減義務率】(第一計画期間)
| 事業所の区分 | 削減義務率 (基準年度比) |
|
|---|---|---|
| T-1 | オフィスビル等(※1)と地域冷暖房施設 (区分T-2に該当するものを除く) |
8% |
| T-2 | 区分T-1のオフィスビル等のうち、地域冷暖房等を多く利用 (全エネルギー使用量の20%以上)している事業所 |
6% |
| U | 区分T-1、T-2以外の事業所(※2) | 6% |
※1 事務所/営業所、官公庁庁舎、百貨店、飲食店、宿泊施設、教育施設、医療・福祉施設等
※2 工場、上下水道施設、廃棄物処理施設等
| 【削減義務の開始】 | 2010年4月 |
|---|---|
| 【削減計画期間】 | 第一計画期間:2010〜2014年度(5年間) 第二計画期間:2015〜2019年度(5年間) ※以降、5年ごとの期間設定の予定 |
◆テナントビルの場合の対応
◆優良特定地球温暖化対策事業所(トップレベル事業所)
排出量削減に向けた対策の推進の程度が特に優れた事業所については、削減義務率が1/2、又は3/4に軽減される仕組みがあります。
◆削減義務の履行手段
削減義務の履行手段には、以下の方法があります。
計画期間ごとに、削減義務未達成の場合は、違反による加算分を含む不足量を削減するよう措置命令が行われます。さらに、措置命令違反の場合は、罰金(上限50万円)、氏名公表、都による強制的な不足量調達があります。
一般財団法人日本規格協会(JSA)は、「特定温室効果ガス」の
年度排出量・基準排出量(従来からの対象事業所)
に関する検証機関として、東京都に登録されています。(以下の表の登録区分7)
| No | 登録区分 | 検証の内容 |
|---|---|---|
| 1 | 特定ガス・基準量 |
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| 2 | 都内中小/都外クレジット |
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| 3 | その他ガス削減量 |
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| 4 | 電気等環境価値保有量 (再エネクレジット) |
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| 5 | 優良事業所基準への適合 (第一区分事業所) |
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| 6 | 優良事業所基準への適合 (第二区分事業所) |
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| 7 | 特定ガス・基準量(旧) |
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※検証をご希望の事業者様は、審査登録事業部 地球環境対策室までお問合せください。
一般財団法人日本規格協会は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図っています。
詳細は、個人情報保護方針をご確認ください。
一般財団法人日本規格協会は、当協会が行う検証業務に関する事業者及び利害関係者の皆様からの苦情又はご意見等の受付けを行っています。審査登録事業部 地球環境対策室までご連絡ください。
