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温室効果ガス(GHG)排出量検証

東京都の温室効果ガス排出量「総量削減義務と排出量取引制度」

 東京都では、2008年(平成20年)6月に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)を改正し、CO2等の温室効果ガス排出量の大幅な削減を進めるため、大規模事業所に対して温室効果ガス排出量の算定、報告及び削減を義務化する「総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。

対象事業所

 制度の対象となるのは、燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上となる事業所(「指定地球温暖化対策事業所」)です。
 この事業所が、3か年度連続して、エネルギー使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上となった場合は「特定地球温暖化対策事業所」となり、排出総量の削減義務が発生します。
 削減義務者は、原則として、対象となる事業所の「所有者」になります。

規制の内容

 「指定地球温暖化対策事業所」となった事業者は、毎年、前年度の温室効果ガス排出量を算定し、東京都に報告しなければなりません。この報告の際、特定温室効果ガス排出量の算定結果については、東京都に登録された検証機関による「検証」を受ける必要があります。

【対象となる温室効果ガス】

特定温室効果ガス エネルギー起源CO2
  • 重油、軽油、ガソリン等の燃料の使用
  • 都市ガス、LPGの使用
  • 事業者から供給された電気、熱の使用
  • その他エネルギーの使用
報告対象となる温室効果ガス 総量削減義務あり
その他ガス 非エネルギー起源CO2
  • 廃棄物の焼却、製品の製造等により発生するCO2
総量削減義務なし
CO2以外のガス(CH4、N2O、PFC、HFC、SF6)
  • 燃料の燃焼に伴い付随的に発生するCH4,N2O等
  • 製品の製造工程で使用、発生するPFC、HFC、SF6
水の使用、下水への排水(CO2の間接排出)

◆基準排出量と削減義務

 制度開始にあたっては、対象事業所の2002〜2007年度の間のいずれか連続する3か年度の平均排出量を、削減枠決定のための「基準排出量」として設定します。
 なお、この3か年度の中、排出量が標準的でないと認められる年度がある場合は、その年度を除く2か年度とすることができます。

【削減義務率】(第一計画期間)

事業所の区分 削減義務率
(基準年度比)
T-1 オフィスビル等(※1)と地域冷暖房施設
(区分T-2に該当するものを除く)
8%
T-2 区分T-1のオフィスビル等のうち、地域冷暖房等を多く利用
(全エネルギー使用量の20%以上)している事業所
6%
U 区分T-1、T-2以外の事業所(※2) 6%

※1 事務所/営業所、官公庁庁舎、百貨店、飲食店、宿泊施設、教育施設、医療・福祉施設等
※2 工場、上下水道施設、廃棄物処理施設等

【削減義務の開始】 2010年4月
【削減計画期間】 第一計画期間:2010〜2014年度(5年間)
第二計画期間:2015〜2019年度(5年間)
※以降、5年ごとの期間設定の予定

◆テナントビルの場合の対応

 通常は、ビルオーナーが義務対象者となりますが、テナント事業者の方々にも以下の義務があります。
  • すべてのテナント事業者は、ビルオーナーの削減対策に協力する。
  • 一定規模以上の「特定テナント等事業者」(専用部分の延床面積5000m2以上、又は電気使用量600万kWh/年以上)は、独自の「地球温暖化対策計画書」を提出し、その計画に基づいて対策を推進する。

◆優良特定地球温暖化対策事業所(トップレベル事業所)

 排出量削減に向けた対策の推進の程度が特に優れた事業所については、削減義務率が1/2、又は3/4に軽減される仕組みがあります。

◆削減義務の履行手段

 削減義務の履行手段には、以下の方法があります。

○自ら削減
・高効率エネルギー消費施設・機器への更新等
・その他ガス削減量の充当(別途、検証が必要)
○以下に示す他者の「削減量」の取得(排出量取引)
・超過削減量:他の「対象事業所」が、義務量を超えて削減した量
・都内中小クレジット:「都内の中小規模事業所」が、省エネ対策の実施により削減した量
・都外クレジット:「都外の大規模事業所」における削減量(一定制限あり)
・再エネクレジット:「再生可能エネルギー」使用による環境価値
 (グリーン電力証書、生グリーン電力等を含む)

実効性の確保

 計画期間ごとに、削減義務未達成の場合は、違反による加算分を含む不足量を削減するよう措置命令が行われます。さらに、措置命令違反の場合は、罰金(上限50万円)、氏名公表、都による強制的な不足量調達があります。

 一般財団法人日本規格協会(JSA)は、「特定温室効果ガス」の
年度排出量・基準排出量(従来からの対象事業所)
に関する検証機関として、東京都に登録されています。(以下の表の登録区分7)

No 登録区分 検証の内容
1 特定ガス・基準量
  • 毎年度の特定温室効果ガス排出量
  • 基準排出量
  • 新規事業所の対策推進基準への適合
2 都内中小/都外クレジット
  • 都内中小事業所削減量のクレジット
  • 都外大規模事業所削減量のクレジット
3 その他ガス削減量
  • 削減義務に充てる場合のその他ガス削減量
4 電気等環境価値保有量
(再エネクレジット)
  • 再生可能エネルギーによる環境価値
5 優良事業所基準への適合
(第一区分事業所)
  • 第一区分トップレベル事業所・準トップレベル事業所の認定基準適合
6 優良事業所基準への適合
(第二区分事業所)
  • 第二区分トップレベル事業所・準トップレベル事業所の認定基準適合
7 特定ガス・基準量(旧)
  • 毎年度の特定温室効果ガス排出量・既に削減義務対象である事業所の基準排出量
  • 既に削減義務対象である事業所の基準排出量
JSAの温室効果ガス排出量検証

※検証をご希望の事業者様は、審査登録事業部 地球環境対策室までお問合せください。

  • 見積依頼書(word)
  • 見積依頼書(pdf)

【個人情報保護について】

 一般財団法人日本規格協会は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図っています。
詳細は、個人情報保護方針をご確認ください。

【検証に関する苦情又はご意見の受付け】

 一般財団法人日本規格協会は、当協会が行う検証業務に関する事業者及び利害関係者の皆様からの苦情又はご意見等の受付けを行っています。審査登録事業部 地球環境対策室までご連絡ください。

検証ご依頼から報告書発行までの流れ

財団法人日本規格協会 審査登録事業部地球環境対策室