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JISマーク表示制度

JISマーク表示制度について

  1. JISマーク表示制度は、産業標準化法に基づく日本産業規格(JIS)への適合性評価制度です。鉱工業品・電磁的記録・使役に関する重要な品質をJISとして定め、個々の製品等がその該当するJISに適合していることを国から登録を受けた第三者(登録認証機関という。)が評価し、更に品質管理体制がJISマーク省令等*に適合していると認められた場合に、その証明として該当する鉱工業品等にJISマーク(図1のA参照)を付けることができる制度です。

    なお、鉱工業品の加工技術には図1のBまた、鉱工業品に対する特定側面に適合している場合は、図1のCを付けることができます。

    * 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令
    * 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令
    * 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令
  2. 鉱工業品に対するJISマーク表示(図1のA)の申請の場合では、製品規格(約5000規格)のうち、認証制度に適用できる規格がその対象となります。つまり、JISに、性能・品質と、それらを確認する試験方法が完備し、かつ、表示事項が明確になっていることが必要です。
  3. 鉱工業品に対するJISマークの表示は、国内外の製造業者(加工業者を含む。)のほか、販売業者、輸入業者、外国の輸出業者でも申請し認証を受けることができます。
  4. 鉱工業品に対するJISマーク表示制度の概要は、図2のとおりです。

    JISマーク表示制度は、JISごとにこれを所管する大臣(主務大臣)が責任をもっており、登録認証機関に対して定期的な登録の更新手続に加え、立入検査等を行い、必要に応じて改善命令などを行うことができます。また、認証取得事業者にも、必要に応じて立入検査等を行い、JISマークの表示除去命令や販売停止命令などを行うことができます。ただし、認証の取消しは、登録認証機関が行います。

日本規格協会のJISマーク表示制度支援

日本規格協会では、JISマーク表示制度に関する普及・啓蒙活動を行っています。その一つとして、登録認証機関相互の円滑な情報交換等を目的として設立されたJIS登録認証機関協議会(JISCBA)の事務局を務め、本制度の更なる発展と信頼性の確保に向けた活動を行っています。特に、JIS登録認証機関協議会が発信する、ホームページの管理・運営を行っています。
JIS登録認証機関協議会では次の情報提供を行っていますので、ご参照ください。

JIS登録認証機関協議会ホームページ

  • 品質管理責任者養成のための講習会基準
  • 品質管理責任者力量維持・向上のための講習会基準
  • 解釈集(共通編・コンクリート編・鉄鋼非鉄編・医療安全用具編)
  • JISCBA認証指針
  • JIS登録認証機関協議会 組織図
  • JIS登録認証機関協議会 会員名簿(各機関のホームページ等を掲載)
    (English pageあり)

また、JISマーク制度、登録認証機関及び認証取得事業者にかかわる情報は、次のホームページをご参照ください。
日本産業標準調査会ホームページ

  • JISマーク表示制度について(全般について)
  • 産業標準化法の概要(改正内容など)
  • 新たに認証を受けようとする事業者の方へ(認証の方法などについて)
  • 登録認証機関情報(各機関の認証範囲、認証区域などが検索できます。)
  • 認証取得者情報(認証取得者の連絡先、認証範囲などが検索できます。)
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